テナントで営業する飲食店の火災保険 活用法

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ちょっと 火災保険のイメージからは遠い気がすると思いますが

借り店舗 テナント で営業する飲食店の経営者の方も

火災保険には入っているはずです。

名称は 火災保険ではなくて

店舗総合保険
企業総合保険

だったりするかもしれませんが
これらも立派な 火災保険 です。

自然災害以外でも火災保険は使える

特約に入っているかの条件はありますが
店舗の場合は 特約に入っていることが
多いんですね。

何の特約かというと

その他突発的な事故
(保険会社によって文言は違います)

 ↓ ここでは一般家庭の事例を書いています

これが 店舗にも適用されるんですね。

僕は主に 飲食店 を対象にしていますが
例えば 物販の店舗でも
業者やお客様の出入りが激しくて
業者が台車をぶつけて
ガラスを割った とか
そういうことって
普通に起こっています。

でも こういう 誰が見てもわかる被害は
ご自分で申請すれば
何も僕たちに手数料を払う必要はありません。

僕たちがお手伝いしていること

僕たちがお手伝いしているのは

こんなのが保険の対象になるの?

あるいは ご自分では気が付いていない被害

こういう 実際に起こっている
被害・損害・傷 などを調査することです。

そして 被害があれば

『保険金が請求できますよ』

とアドバイスさせていただく
そんな仕事です。

なので あくまで 保険会社への請求は
火災保険加入者 か その親族に限られます。

僕たちが請求を代行することは
法令違反で できないんです。

何もしなければ保険金だけ払い続ける

保険会社は 本当に被害があれば
それに対して 

『保険金を支払う義務』

があります。

余談ですが

今 本当に被害があれば

と言いましたが
これがですね
わざと傷つけたりして 
保険金を請求する業者なんかがいて
問題になるわけです。

話しを元に戻しますね。

それでですね
知らないでいて
何もしなければ
本来もらえるはずの 保険金 は
一銭も入ってきません。

僕たちがお手伝いをしなければ。

僕たちは そのいただいた保険金の中から
手数料をいただくわけですが
世の中には  

やれ 手数料詐欺だ

とかなんとかいう人がいるんですね。

コンサルタントと同じ

でも 考えてみてください。

何とかコンサルタント と名乗る方が
世の中には沢山います。

何らかのアドバイスをして
そのアドバイスに対して
対価 報酬をもらっているわけです。

僕たちもそれと同じなんです。

コンサルタントは
アドバイスして成果が出なくても
コンサルタント料は ちゃんともらいますよね。

それに対して
僕たちは 結果 保険金が出ない場合は
一切 代金はいただきません。

なんと良心的  だと思いませんか?

と 自画自賛してしまってすみません。

★その他 突発的な事故とは

お客様・従業員が誤って
お店の備品・什器等を
壊してしまった
傷つけてしまった

壁を傷付けてしまった

トイレのドア
入り口のドアを壊してしまった

椅子・テーブル・カウンターなどの
たばこによる焼け焦げ
炭による焼け焦げ

台風で表の看板が曲がってしまった

台風で窓ガラスが割れた・ひびが入った

●こんなことで保険が出るの?

と思わず ご相談ください。

☆飲食店内損傷のプロが見ます!!☆

調査費・交通費 等
お店の経営者に方には
一切の費用の負担はありません。

保険金がおりた時にだけ
そのおりた保険金の中から
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完全 成功報酬型 です。

店内に保険金がもらえる破損があるかどうかは
専門家が見なければわからないことがあります。

加えて どう請求したら
より多く 保険金がいただけるかも
僕たちは熟知しています。

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対象地域は、北海道から沖縄まで日本全国 どこへでも行きます。

一度 電話での相談をさせていただければ
より詳しいお話しをさせていただきます。

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TEL 090-6002-5353  五味まで

E-mail info@cleanlive-shonan.jp

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